1.有限会社は新会社法施行後にも有限会社という名の株式会社(特例有限会社)として
存続することができます。
→有限会社的な株式会社として次のようなメリットがあります。
・役員改選が不要
・決算公告の義務無し
・通常1千万円未満の出資なので設立2期目までは消費税が課せられない。
2. 新会社法では最低資本金の規制がなくなるので増資の必要はありません。
出資金300万円の資金がある方→有限会社設立を検討
出資金があまりない方→確認有限会社設立を検討
(但し、確認有限会社の場合には5年以外に増資しない場合に解散する旨の登記を新会社法施行後に抹消する
必要があります。)
3.設立費用( 15 万円〜)が株式会社(24万円)に比べれば安く設定されています。
(登録免許税6万円・定款認証費用等9万円)
4.新会社法施行後に法律上の区分は株式会社となるので、
定款の文言の一部変更を要します。
(例えば出資→株式 等)
5.新会社法施行後に必要ならば株式会社に組織変更することができます。
後日、株式会社とする必要が生じた場合には登録免許税は6万円で随時株式会社に組織変更することができます。
新会社法施行後は有限会社を設立することができなくなりますので、有限会社×××という商号の会社は
今後増えることはありません。もしかしたら将来、有限会社の名前で存在することに希少価値がでてくることも
あるかもしれません。
6.新会社法施行まで会社設立を待つことを事情が許さない場合等に利用できます。
例えば、仕事の受注のため法人格が必要なときや早めの会社設立により節税効果が期待できるとき等
7.新会社法施行後は次のようなことが可能です。
・シンプルな会社機関の設計。(例えば取締役を1名に減員する等)
・役員(取締役・監査役)の任期を10年まで伸長する。
(一部抜粋)
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