@ 最低資本金 株式会社1000万円、有限会社300万円が撤廃される。
(株式会社でも資本金1円で作れる) |
A 資本金がいくらであっても保管証明の発行が不要になった。
⇒残高証明でOK |
B 類似商号の廃止
⇒同一住所に同一の商号がなければよい。 |
C 取締役3名、監査役1名の規定がなくなり、
⇒ 取締役1名で株式会社が作れる |
D 設立の際の現物出資・財産引受につき検査役の調査が不要な範囲が広がった
⇒ 現物出資・財産引受の総額が500万円を超えなければ、検査役の検査等は不要。
今までの資本金の五分の一以下という従来の基準は撤廃された |
E 有限会社がなくなる。
⇒資本金がいくらであっても、株式会社・合名・合資・合同会社(LLC)
日本版LLP(新会社法とは別の法律で定められている)のいずれかになる |
F 役員(取締役・監査役)の任期が最長10年になる。 |
G 会計参与という新しい役員の制度が出来た |
H 株券は不発行が原則とされた
⇒定款で定めが無ければ発行できないものとされた |
有限会社 ⇒ 株式会社になるには (1)
定款を変更してその商号を「株式会社」という文字を用いたものに変更するとともに
定款変更の決議から,本店の所在地においては2週間以内,支店の所在地においては3週間以内に,
当該旧有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての
設立の登記をすることが必要となります。
(形式上、有限会社を解散して、株式会社を設立したという扱いにする) |
<商号に関して> 会社法では,会社の商号について,他人が登記した商号と同一・類似の商号については
同一市区町村内において,同一の営業のために登記することができないという規制
(いわゆる「類似商号規制」)について,会社の設立手続を簡略化するなどの観点から
廃止することとしています。 |
<決算公告に関して> デメリット すべての株式会社において、決算公告が義務付けられる。
⇒中小会社では、貸借対照表(またはその要旨)の公告が義務付けられている。
HP上(自社でも、外部でも可)で公開できるようになった。 |
<役員の任期に関して>有限会社からの変更のデメリット 役員の任期の制限
【現 在】
株式会社→取締役2年、監査役4年
有限会社→任期なし
【改正後】
株式会社→取締役2年、監査役4年
※ ただし、一定のとりきめにより取締役、監査役ともに最長10年まで
のばすことも可能
「既存の有限会社」→任期なし
※ つまり、登記変更の費用(最低1万円)がかかりません |
<設立時の登記免許税が高額> 【現 在】
株式会社→15万
有限会社→6万
【改正後】
株式会社→15万
合同会社(LLC)→6万(予定)
有限会社事業組合(LLP)→6万
※ 他に、定款認証は従来どおり費用が9万円かかります。 |
■ 新しい決算書(計算書類等)は?
これにより、決算書(計算書類等)とは、次のような書類になります。
◇現状
貸借対照表、損益計算書、利益処分案又は損失処理案、営業報告書、附属明細書
◇来年5月(見込)以降
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告、附属明細書
営業報告書は、事業報告に名前がかわります。
もっとも、営業報告書と附属明細書は、法人税の申告書には添付しなくていいので、
株主総会が身内ですむような会社のほとんどは、つくっていないと思いますが・・・。
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■ 「特例有限会社」(そのまま有限会社でいる法人)に特別に認められること
特例有限会社には、既存の有限会社の制度を尊重して、整備法により、次の事項などが認められています。
役員の任期・・・なし
決算公告・・・必要なし
会社の機関・・・株主総会+取締役 または株主総会+取締役+監査役
会計監査人・・・資本金が大きくなっても不要
株主総会の特別決議の要件 ・・・総株主の半数以上であって、当該株主の議決権の4分の3以上
株式譲渡制限会社・・定款で株式の譲渡制限をした会社⇒取締役会を設置しないことが認められた。
→ 取締役を株主に限ると認められた(1人から設立できるようになったから)
株式譲渡制限なしの会社・・定款で株式の譲渡制限をしていない会社⇒取締役会の設置は義務付けられている。 |